2023年4月1日は日曜日になります…さてさて、果たして入社日は4月1日(日)になるのだろうか?と疑問に思う方も多いのではないかと考えます。
もちろん、最終的な答えは正直なところ”企業による”としか言いようはないのですが、ここではいち人事として4月1日が休日の場合、入社日はどうなりそうなのか?の可能性について見解をご紹介します。
※法律の専門家ではありませんので、あくまでいち人事・いち個人としての見解となります。
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4月1日が休日(土・日)となる年は?
2012年4月1日:日曜日
2017年4月1日:土曜日
2018年4月1日:日曜日
2023年4月1日:土曜日
2028年4月1日:土曜日
2029年4月1日:日曜日
…
となります。とても珍しいですね。過去には諸先輩方が…そしてゆくゆくはいつかの後輩等が遭遇することになります。
4月1日が休日(土・日)、入社日は4月1日?4月2日?3日?
企業次第で入社日はいつに設定しても問題がありません。そうなると…考えられる想定としては…ほぼ2パターンです。3月末に入社をさせる…という企業は珍しいのではないかと考えます。
その① 4月1日(土・日)を入社日とするパターン
一番一般的であろうと考えるパターンはこちらです、4月1日が休日であろうが、入社日は4月1日とするパターンです。
後述しますが、休日であるなしに関わらず4月1日を入社日とすることは企業からしてもとても理に適っており、1日を入社日としている企業の方が多いのではないかと考えます。
その② 4月2日(月)または3日(月)を入社日とするパターン
次に考えられるパターンは直後の営業日、4月2日(月)または3日(月)を入社日とするパターンです。入社日≒初出勤日ということにもなります。
4月1日が休日(土・日)、1日を入社日としなければならないルールはない
就職活動をしてきた方は、政府が主導し企業に呼びかけられている「就職・採用活動に関する要請」についてもご存知かもしれません。
これは、過去は経団連が、今は政府が主導して企業に呼びかけているものですが、”学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくること”を目的に定められています。
さて、この中では、企業が行う採用活動の3つが
・採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
・正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降
と設定されています。
しかしながら、この中には「入社日」についてはガイドはされていません。
何らかの法律で入社日に制限がかけられているわけでもありません。そのため、1日を入社日としなければならない決まりは存在しないこととなります。
4月1日が休日(土・日)、4月の第一営業日を入社日とする企業の意図・理由は?
ややこじつけにも聞こえますが、可能性としては以下のような観点があるのではないかと考えます。
意図・理由① 事件・事故等へのリスクヘッジ
そんな意図があるのか…と面と向かって言われるとたじろいてしまうかもしれませんが、企業によってある可能性があります。
これは…つまり、4月1日(土・日)に万が一、新入社員が何かをやらかしてしまった際のリスクヘッジとなります。
休日と言えど、まだ一度も会社に出社していなくとも、もし、4月1日(休日)に雇用をしていたらもう、その内定者は4月1日をもってその企業の「社員」となります。
もし、その4月1日(休日)に何か内定者が問題を起こしてしまった場合は、企業は「社員」が問題を起こしたとして対応をしなければならなくなるためです。
さて…たかだか、1日・2日程度ですとイメージが湧きづらいかもしれませんが、これが例えば、5月のGWのような場合…5月1日に雇用するのか5月6日から雇用するのかでは、その差5日間もあります。
採用者がその間、事故にあったり・おこしたりした際は全て会社も巻き込まれることとなります。そのためのリスクヘッジが背後にあるのではなかろうかと考えられます。
意図・理由② 入社時教育が未実施のため
企業に入ると新人教育において様々な教育が付与されます。それらをもってして企業としては社員としての必要最低限の教育ができたと担保が出来ることとなります。
これらの最低限の教育が付与できない段階では「社員」とするわけにはいかないという考え方です。
例えば…最近ではよく問題になるのはSNSの活用です。会社の名前を出しながら、不適切なメッセージを発信したりする…これは当然NGですし場合によっては懲戒にもなり得ます。
他にも、情報セキュリティや、安全衛生関係、コンプライアンス関係、等々企業が新人に対してその会社の基礎の基礎として必須で学んでもらわなければならない事項はたくさんあります。
これらの基礎教育が未修了のまま社員として受け入れた際に、最初の土日で何か規則に違反するようなことを行われてしまっては双方が困るためです。
※3月中にそれくらい教育すれば良いではないか、という話もあります。ただ、そうなると今度は、入社前に必須で教育を行うような場合、その教育は「労働」としてカウントされるリスクがあります。
つまり、入社前であっても個別に給与を支給しなければならない可能性があるのです。企業としてはこれも避けたいと考えます。そうなると、企業からして一番リーズナブルなのは第一営業日に入社日を設定し、第一営業日に必須事項を伝達することとなります。
4月1日が休日(土・日)、それでも入社日は4月1日が一般的!
1 企業側の事務手続きが煩雑になるため
煩雑になるであろう業務のひとつは年次有給休暇の付与です。法律では「雇入れの日から6ヶ月継続して勤務した日」に年次有給休暇の権利が発生することとなります。
4月1日入社と4月2日入社ではこの付与日が微妙にズレることとなります。もちろん前倒しでの付与は禁止されているわけではないため、前倒して付与とする企業もあるかもしれません。
しかしながら、労働基準法に則り運用をしているような企業である場合は、1日と2日で微妙なずれが発生するため、年次有給休暇の付与・管理業務が煩雑になり嬉しくありません。
その他何か月単位で運用をしているような規則がある場合、わざわざ、2日や3日入社としたことによる運用の解釈を考える必要が出てくるため、やはり嬉しくありません。
2 転職者などが対象者である場合、内定者に面倒をかける
例えばですが、入社する対象者が中途・経験者での採用であった場合に相手に面倒をかける可能性が出てきます。よくある転職パターンは、現職を月末退職の転職先への月初入社、つまり、33月31日退職→4月1日入社です。
もし、この4月1日(土)ではなく、4月3日(月)での入社とした場合、転職者は4月1日(土)・2日(日)の二日間、雇用に空白が出てしまうことになります。
そうなると…健康保険も国民健康保険への加入を検討する必要が出てきたり…と兎に角手間・面倒になります。そのため、企業側としては”社員”への配慮も含めて1日入社とする…ということになります。
イコールではありませんが、新卒採用においてもわざわざ変えずに、1日付での入社とするところが多いのではないかと考えます。
3 そんな難しいことは言わずに1日(ついたち)は1日(ついたち)
前述のように入社日を4月2日や3日とすることで双方面倒なことがあったりしますが、”揃える”ことも企業として混乱を生まないポイントのひとつでもあります。
XX年入社の新人は1日入社、YY年入社の新人は3日入社なんてなるとデータ管理上も煩雑になったりするかもしれません。まれにある4月1日が休日なんてことには惑わされず入社日は常に”1日付”とすれば良いという考え方は理に適ったものになります。
4月1日(休日)は出社しないため、”契約”が結べないではないか?という疑問を抱く方もいるかもしれませんが、4月1日入社の雇用契約を4月2日・3日に結んでもそれは法的に問題ありません。
さいごに
色々インターネットで調べるとやはりと言いますか、企業によってその判断は異なりますね。4月1日を入社日としているところもあれば、4月1日が休日であれば直後の営業日(2日ないし3日)を入社日としているところもある様子です。
”あなた”の企業がどちらにあたるのかはわかりませんが…どちらであったとしても粛々と受け入れるということで良いのではないかと考えます。1日入社ではないからブラック企業だ、なんてこともありませんので…。
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さて、2022年10月1日・2023年10月1日は土日でした…内定式はいつにあるのだろう?と気を揉んだ方も多かったのではないでしょうか。2023年4月1日は土曜日になります…さてさて、果たして入社式は4月1日(土)にあるのだろうか?[…]
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