キャリア|出向中に退職したい!退職届の提出先は誰に?有給消化は出来る?etc.

出向はキャリア(会社生活)の中でも大きな変化のひとつではないでしょうか。通常の転勤とは異なり、親会社・子会社・グループ会社・他社間いずれにしても、異なる企業で就業する、ということは大きな転機と言えます。

そんな中、出向中に退職(転職)をしたいと思うに至る方もいるのではないでしょうか。ここでは出向中に退職したい!退職届の提出先は誰に?有休消化は出来る?をはじめとして諸々についていち人事としてご紹介したいと思います。

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出向とは、出向は「在籍出向」と「転籍出向」2パターン

話を進めるにあたって大切なのはそもそも出向とは何なのかについて知ることと考えます。「出向」とは、人事異動における異動事象の種類の一つとなります。出向にも実は大きく分けて二つの形態があります、それは、

1:在籍出向
2:転籍出向

の2つのパターンです。

両方とも”出向”がついており紛らわしさがあります。また、その意味も実は似て非なるもので、大きくことなります。

そのため、「在籍出向」を「出向」、「転籍出向」を「転籍」と呼びそれぞれ異なるものであるということをより明確にし、言葉を使い分けていることも多いです。(※ここでもそのように表記する部分があります。)

在籍出向とは

基本的に、多くのケースで出向が意味するところは「在籍出向」、つまり、現職の会社に籍は置きつつも、現職-他社間にて結ばれる出向契約に基づき、他社に就業しそこで他社の一員として業務を行うことを言います。

雇用契約も在籍元の会社と結びつつ、出向先とも結ぶこととなります。ただ、”出向先の社員”という扱いにもなるわけではありますが、厳密には本籍は出向元となり、指揮命令権が出向先にあるということになります。

尚、この「在籍出向」の場合は、出向元に戻ることが前提であり、出向の期間が定められている場合が多いと考えます。

転籍出向とは

「転籍出向」とは出向元と従業員の間で結ばれていた労働契約を解き、出向先企業と新たに労働契約を結ぶ形態となります。

在籍出向の時は、出向元との雇用関係は継続していましたが、こちらでは出向元との雇用関係はなくなり、出向先との雇用関係のみになります。

この「転籍出向」の場合は、完全に先方企業へ籍が移るため、戻らないことが前提であるケースが多いでしょう。

出向元・出向先の関係

尚、出向元と出向先の関係性は様々です。

①親会社⇆子会社への出向(又は転籍)
②グループ会社⇆グループ会社への出向(又は転籍)
③自社⇆他社への出向(又は転籍)

大きく分けてこの3つかと考えられます。

出向中、「退職したい」その理由は?出向先が原因なら再考もあり。

出向をしている最中に退職をしたい!と思うに至った方の中には、その理由に”出向先”が起因していることもあるのでは無いかと考えます。

もし、そのような場合は、まずは出向元に出向解除・復帰について掛け合ってみることをお勧めします。

「そんなことはとうにやっていて、当面出向から戻れない、復帰まで待てない。だから辞めるんだ。」なり「出向元に戻りたいわけではなく、新しいチャレンジなり環境なりで働くために辞める(転職する)んだ。」という場合は再考は不要と考えます。

出向中、退職届の提出先は?

出向中の退職届の提出先は

出向元へ提出

となります。

一般的には、出向中の従業員は出向先の就業規則に従い勤務をすることとなっています。ここで言う就業規則は就業にあたってのベースとなる就業時間であったり、休憩、休日、休暇等に関する規定をメインとして適用がされると考えられます。

一方で、退職、解雇、懲戒と言った従業員の雇用の根幹に関わる類については、出向元の規則に従うケースが多いと考えます。そのため、退職届についても出向元に提出、というのが一般的となります。

出向中、出向先への退職の申し出は?

このタイミングは非常に悩ましいと考えます。手続き面のみにフォーカスするとなると、出向元上司への退職の申し出・退職届の提出後、退職届の受理がされたのちに、正式に出向先上司へも出向元上司から共有があるものと考えられます。

しかし、これはあくまで手続きとしての話であり、”あなた”と出向先上司の関係性や、円満な退職を実現させるためには出向元に退職を申し出る前ないし申し出た後速やかに、出向先上司に、退職(転職)を予定している旨を伝えることは差し支えないと考えます。

多少の前後はあったとしても、出向元・出向先上司の双方に適切なタイミングで相談・申し出をする必要があると考えます。

出向中、退職申し出はいつ(何週間・何ヶ月前)までに?

退職の申し出時期は会社の就業規則にて定められているケースが多いです。民法627条1項には、期間の定めのない雇用(正社員はこれに当たります)の場合は、2週間前に申し出ることで退職をすることが出来ると定められております。

しかしながら、就業規則上では「1ヶ月前には申し出ること」「2ヶ月前には申し出ること」と定めている企業が多く存在しています。

確かに2週間前の申し出であればごり押しをして最終的に退職をすることはできると考えます。ただ、当然転職先は基本的に現職を円満で退職して自社に来てくれることを期待しています。

また、ギリギリでの退職を行うことで、現職内の手続き関係に不都合が生じたりすることで退職金支給の後ズレ等も考えられます。

基本的には様々鑑みて少なくとも就業規則で定められている期限までに多少余裕をもったタイミングで退職の申し出をすることが望ましいと考えます。

退職届も出してすぐに受理されるわけではありません。その後、上司なりさらにその上の上司から”慰留”のための面談も行われる可能性があります。

出向中、退職の手続きはどうなる??

さて、退職届を出向元にも提出し、もしかしたら何回かの慰留の面談などもあったかもしれません。

もしかしたら、出向先からも慰留があった人もいるかもしれません。

しかし、その慰留にもしっかりと対応し、退職届が無事に受理された後、待ち受けるのは退職の手続きです。

退職手続きは、出向元と”あなた”の間で行われます。

退職手続きは企業の指示に基づいて実施をすれば問題ありません。

内容としては

・企業の健康保険組合からの脱退、健康保険被保険者証(保険証)の返却
・退職金受給のための関連手続き
・社員証、社章、入退室カード、名刺等の返却
・会社からの貸与品の返却(パソコン類、携帯電話、作業服等々)
・機密情報に関する誓約書等の手続き

等々様々です。

出向中、退職にあたり出向先での手続きは?

基本的には、”退職者”としての手続きは出向先ではないでしょう。

従業員(”あなた”)は出向元を退職するのであって、出向先を退職するわけではないからです。

つまり、出向先としては、出向先から出向元への出向解除・復帰という位置付けになります。その上で、出向元に復帰後同日付けで”あなた”が退職をするという解釈になります。

つまり、出向先での手続きは、出向解除・復帰に伴う手続きが発生すると言うことになります。

これは、基本的には前述した

・社員証、社章、入退室カード、名刺等の返却
・会社からの貸与品の返却(パソコン類、携帯電話、作業服等々)
・機密情報に関連する誓約書等手続き

と言った事務的な手続きが主となるでしょう。

出向中、退職の際に年次有給休暇を消化したい場合

退職を申し出る際に、例えば…「2ヶ月後の10月末を持って退職いたします。転職先も決まっています。有給休暇も余っているので10月の1ヶ月は有給を消化したいと考えています。」というような形で退職を切り出そうと思っている方もいるでしょう。

しかし、ここで気になるのは、「出向中」でも同じようにしてもいいのか?という疑問かと思います。

もちろん、有給休暇は取得出来ます。

ただ、企業によってやや取り扱いは異なるかもしれません。

・退職が決まっているのだから、出向先への出向を解除し、出向元に復帰の上で有給休暇を取得した後に退職日まで過ごす
・取得日数も対して多いわけではないので、有給休暇含め退職日まで出向先で過ごしてもらう

等々、その状況によって判断が変わってくる可能性もあります。ただ、大勢に影響はないでしょう。

出向中、退職を申し出ると”出向解除・復帰”になる?

これまでの各項目でも本回答につながるような要素がありましたが、本件については、

ケースバイケース

となります。退職日までの取り扱いに関しては、”あなた”自身、出向元、出向先、少なくとも3者の思いが交錯することとなります。

”あなた”自身としては、もし転職するのであれば、転職先との入社日調整がありその上で年次有給休暇も取得したい、等の思いもあるでしょう。

出向先としては、当然一定程度の役割を任せていれば後任者への引き継ぎを1ヶ月なり2ヶ月かけてしっかりやってもらいたいと思う可能性はもちろんあります。

出向元も場合によっては、辞めるのであれば、一度戻ってきて1ヶ月程度これまでの出向先で担ってきた経験のフィードバックやそもそも出向元での業務の引き継ぎ(本来これは出向に出す時点で完了しているはずであるため、線としては薄いですが)などを期待するかもしれません。

つまり、必ずしも出向中に退職を申し出る=即座に出向解除・復帰になるというわけではありません。(もちろん、最終的にはいずれかのタイミングで、出向解除・復帰にはなりますが。)

出向中、退職を申し出た際の引き継ぎは?

前述と重なる部分はありますが、引き継ぎは基本的には出向先での業務を出向先での後任者に引き継ぐ必要があると考えられます。

退職時の引き継ぎは法的な義務ではない、という説もありますが、一般的な感覚として、余程関係性が悪く無い限り、また円満退職を望むにあたっては引き継ぎも最後の業務と言えるでしょう。

万が一に全く引き継ぎをしなかった場合、その結果企業に何らかの損害が及び、企業から訴えられるリスクも極めて低いでしょうが、ゼロではありません。

出向中、退職前に転職先の決定を

出向中の退職はもちろん、年次有給休暇の取得も出来る等々いろいろとご参考にしていただけたのではないでしょうか。もし、「退職」が先行している場合、在職中にしっかりと退職後の再就職なども考えた方が良いかもしれません。

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さて、退職届の出し先、出してからの退職手続き、その後の有休消化・引き継ぎ等についてまでご紹介させていただきました。通常だったらこうなんだろうけど…出向中の退職だけど、どう異なる?という部分についてどことなく感覚値を掴んでいただけましたら幸いです。

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