キャリア|転勤したくない!は甘え?わがまま?

転勤、特に4月・10月に発生することが多いと言われていますが…転勤、したくない…と感じている方が多いのではないでしょうか?

それもそのハズと考えます、なぜなら転勤が与える影響は非常に大きくとても看過出来ないレベルであるためです。しかし、悲しいかな…多くの企業が”転職ありき”となっているのが実態です。

そんな転勤ありきの企業にお勤めの方の、転勤なんかしたくない…果たしてこの思いは甘えなのか?わがままなのか?

と言った思いに対して、いち人事、いち転勤経験者としての見解をご紹介いたします。

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目次

【前提】そもそも転勤って?

このあたりは、すでに社会人の方には言わずもがな、学生の方は、「そうだったんですね。」という反応かもしれません。そもそも”転勤”が意味する範囲も広いため、”そもそも転勤って?”ということで前提を共有したいと思います。

一般的に、転勤とは同じ企業内で勤務地が変わることを言います。

はい。そうですね。しかし、この転勤の中身をみると色々な種類の転勤があります。ここで話をしていく前提のための説明も含めますが、ひとつ転勤を分けるとすると、それは

・転居を伴う転勤
・転居を伴わない転勤

の二つです。例えば…

転居を伴う転勤例:営業職種の人が、東京本社から大阪支社に異動、それに伴い東京から大阪に引越しが必要。
転居を伴わない転勤例:営業職種の人が、東京本社から横浜支社に異動。現住所から通勤の範囲内であり転居は発生しない。

ということです。

転勤制度の根源は日本型の採用スタイル、所謂メンバーシップ型の採用があると考えられます。

欧米のジョブ型では職務内容や勤務地なども含め従事する業務が決められているのに対して、日本のメンバーシップ型は終身雇用を前提に、会社での育成や会社での人員配置等のためにジョブローテーションが一般的に行われています。

そこで転勤も発生する。ということですね。

【前提】そもそも転勤を命じることができる根拠とは

企業側にはその企業内において職種・勤務場所等を変更する権利があります。労働契約を結ぶ際に、その労働契約書自体や、または就業規則等でも定められています。

転勤がある企業では、「業務の都合により、業務内容の変更や勤務地の変更を命じることがある」などという文言が必ずと言っていいほどあると考えます。

逆に言うと、少なくともこの様なことが記されている・定められていない限り会社として転勤を命じることが出来ないと言うことになります。

特別、業務について限定されていたり、勤務地について限定されていない限りは、企業側が従業員に対して転勤(配転)を命じることができます。

その上で、実際の転勤発令に際しては、以下の点がポイントになります。

・業務上の必要性
・転勤命令の動機・目的の正当性(不当な動機・目的ではないか)
・労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があるかどうか

の3点となります。

これらが担保されていれば企業の転勤命令は法的には有効となるでしょう。

転勤したくない!は甘え・わがままである理由

”転勤をしたくない”と思うこと自体は個々人の”思い”であるため、甘えも何もないとも言えます。厳密には、転勤が業務上の一環としてありうるにもかかわらず転勤を拒否することが”甘え”と言えるのかもしれません。

甘え・わがままである理由① そもそも”契約”を結んでいる

企業に雇用される際に結ぶ、労働契約書…そこに”転勤””勤務地”についても当然含まれているはずです。

そうです…つまり、殆どのケースで、従業員は”転勤の可能性”を承知・了解した上でそもそもの労働契約を企業と結んでいます。

しっかりと企業における就業規則で配置転換(転勤)について定められており、そして労働契約も結んでいるとなると、転勤を拒否出来る理由は余程のことがない限りありません。

もちろん、入社当初は転勤は問題ないと思って入社していても、時が経つにつれて”転勤したくない”という思いに変わっていくこともあるでしょう。

転勤しづらい事情が出てくる人もいるでしょう…しかし、契約は契約です。契約を結ぶということは法的な権利・義務の関係を企業と従業員が結ぶということになります。

その契約を違えることは”契約違反”となります。通常甘受すべき程度を超える不都合がないにもかかわらず転勤を拒否することは、業務命令に背くこととなり、”懲戒”となってもおかしくはありません。

甘え・わがままである理由② 給与は”転勤可能性込み”の処遇である

全国転勤ありきの企業では総合職(転勤ありき)と、一般職(転勤は限りなくない)で区分が分かれている場合もあります。昨今では、仕事内容は同じでも転勤のありなしで取り扱いの異なる地域限定社員なども企業によっては取り入れられて来ています。

例えば…三井住友信託銀行では、Gコース(全国転勤型)・Aコース(地域限定型)に分かれています。HP上、給与は同様の様子ですが、Gコースは社宅・独身寮制度が適用可能と記載があります。

つまり、住宅に関する手当分は少なくともAコースよりも処遇が良いと考えられます。転勤に関する制度詳細はわかりませんが他にもGコースには転勤があるが故の”相応の手当”があるのではないかと考えられます。

他には…ユニクロで有名なファーストリテイリングではG(グローバルリーダー候補)とR(地域正社員)にわかれています。

こちらは、G(グローバルリーダー候補(転勤あり))は初任給約25万、R(地域正社員(転勤なし))は初任給約18万~20万と給与から明らかな差があります。

また、入社後のキャリアもGはリーダー・部長・事業責任者以上のポジションまで用意されているのに比べ、Rはスーパースター店長・スーパーバイザーまでが最上位と見受けられます。(もちろん…そもそもGだからといってリーダー・部長等々が約束されているわけではありませんが。)

さて…このような区分けがない総合職社員である場合は、給与には”転勤の可能性込み”で支払われていると言っても過言ではありません。

”転勤可能性込み”の給与を受け取っておきながら、いざ、転勤となったらそれを拒否する…甘え・わがままではないでしょうか?

甘え・わがままである理由③ 日本では簡単にクビにならない(雇用が守られている)代償が”転勤”!?

日本の企業は従業員を生半可なことでは解雇することができません。そのため人員の過剰・不足はまずは社内で調整をする必要が出てきます。

そうなると、社内で人員に余裕があるところから不足しているところへ社員を異動させるというのは経営上極めて合理的なことになります。

余剰を余剰のままにして、不足しているところに人を採用しようものなら、その分一人分の人件費(固定費)が増えてしまうだけになるからです。

事業運営上、転勤なしでは雇用調整が成り立たないのが日本の雇用となっていると言えるのではないかと考えます。

つまり、”雇用が守られている”その引き換えに転勤が存在している、と考えるとすると、転勤を否定することは甘えと言えるのではないでしょうか。

いち想定ですが、企業によっては、ビジネス次第によって拠点間における中長期的な業務量の増加・減少もあるでしょう。

そうなると、業務が減った拠点から業務が増えた拠点への人の異動を当然考えます。A拠点では数億円の○○プロジェクトがあったが、それが完了し…今度はB拠点で大きなプロジェクトが立ち上がった…なんてケースかもしれません。

転勤は嫌、なんてのはわかりますが、では、業務が減った拠点…そこにいる余剰になった正社員を解雇して、業務が増えた拠点で新規に人を採用するのでしょうか?…業務が減ったのは経営者が悪い…と他責にすることも出来ますが起こってしまっているその拠点の業績悪化はどうしよもありません。

会社は事業継続・成長のためにその企業における人材を最適な形で配置することが求められることとなります。

甘え・わがままである理由④ 転勤したくないを許すと企業秩序・事業運営がなりたたない

企業として、従業員に対して転勤の可能性含みで労働契約を結んでいるにもかかわらず、”転勤したくない”を許すと従業員を統制する力が薄れ企業として秩序を保てなくなります。(もちろん、余程の理由を除きです。)

”転勤したくない”を受け入れるということを特定の従業員だけにするわけには行きません。となると、全従業員の転勤したい・したくない、どこだったら行ける・どこだったら行けない…と要望を聞き入れる必要が出て来ます。

そうすると会社として事業運営に必要な配置転換(転勤)を行うことができなくなり、健全な経営が出来なくなる可能性があります。

例えば、飲食・小売業等であれば必要な人材がそろえられないことによる店舗の閉鎖も考えられます。業績の悪化は避けられず、もちろん最悪、潰れてしまうなんてことも考えられます。

※やや的がずれる考え方ですが、企業によってはコンプライアンスを守るために一つの場所に長期的に人を留めないという運用をしているケースもあります。

やはり、ひとつの場所に長年いると、業務が極めて属人的になり、どんどんブラックボックス化していきます。そうなると、不正のリスクが高まって来ます。

もちろん、不正を防ぐ手段に転勤というのはいかがなものかと考えますが、そのような理由から転勤を行う企業もあります。(不正を防ぐ手段は他にもいろいろ考えられるため、”転勤”がマストとは思いません。)

甘え・わがままである理由⑤ 成長を拒否していると捉えられるため

転勤の目的の一つには、”育成”もあります。果たして、転勤をしなければ得られない経験は何か?と言われるとそれほどないのではないか?という意見もあるかと思います。

ただ、希少度も高く、育成という観点で分かりやすい例でいうと、海外勤務(転勤)などは典型的な類の異動ではないかと考えられます。

その国に行かなければ経験ができないことを経験してもらい成長してもらいたいがための育成目的の異動です。他にも、支店長や支社長を任せたいがための地方への転勤発令なんてことも考えられるでしょう。

それらを拒否するということは、企業が従業員(”あなた”)に望む・期待するキャリア・成長を拒んでいると捉えられかねません。

転勤したくない!は甘え・わがままではない理由

甘え・わがままではない理由① 転勤は従業員が被るデメリットが多すぎる

いくら企業の事情があったとしても、いくら企業から転勤のメリットを伝えられようとも…転勤は従業員が被るデメリットの方が多すぎるのではないかと考えます。つまり…転勤したくないは”甘え”ではなく、”仕方がない”です。

関係する人が増えれば増えるほど、悩みは増えます…子持ち・共働きであるような場合は、転勤は単身赴任にするのか?それとも家族で行くのか?家族で行くとしたら、配偶者も仕事はやめなければならない…子供も転校させなければならない…与える影響は非常に大きいです。

かと言って…単身赴任すれば良いのか?そうなると…配偶者が育児も家事も仕事も全部するというワンオペ状態になる…それで良いのか?と…とにかく負担が大きいものと考えます。

独身者であっても、もし今交際している相手がいればその相手との結婚のタイミングにも影響を与えかねません。遠距離になると破局する確率も高まります。

さて、極め付けは、転勤をすることで支出が増える(言うなれば給料が減る)可能性だってあるのです。

持ち家をしているようなケースでは、購入した住宅のローンを支払いながらも、新しい土地での賃貸料を支払わなければならなくなる、なんてそもそも、したくない転勤をする上にさらに金銭的負担まで強いられる、泣きっ面に蜂状態になることがあります。

最早、転勤したくないは、甘えでもわがままでもなく、至極真っ当な思いと言えるでしょう。

甘え・わがままではない理由② ”都合の良い人”を選んでいる節があるのではないか

本当に、”転勤制度”が公平に運用されているなら良いのですが、えてして転勤は企業が転勤させやすい”都合の良い従業員”を選んで転勤させているのではないかと感じるような瞬間もあるのではないでしょうか。

実際そういうケースがあるのが実情といち人事ですら感じます。

男性vs女性でもしかしたら男性の方が何かと転勤の異動対象としてピックアップされているのではなかろうか?もしかしたら、既婚者vs未婚者で未婚者の方が異動させやすいと思われていて転勤させられているのではないか?もしかしたら、子供の有無で選んでいるのではないか?

と、邪推をしだすとキリがありませんが…。ただ、企業として転勤を従業員に命じる際に、事業場の必要性だけではなく、それらの要素も鑑みて”都合の良い人”を選んでいるのではないかと感じるケースがあることから、”不公平・不平等な転勤”、それをしたくないと思うことは甘え・わがままではありません。

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甘え・わがままではない理由③ 世間も国も育児・介護、仕事と家庭の両立への支援を進めている

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、通称を育児・介護休業法と呼びますが、そこには転勤について配慮を求める規定が存在しています。その法律において、

(労働者の配置に関する配慮)

第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

と定められています。これは、決して”転勤をさせてはいけない”と、企業による従業員の配置転換を阻んでいるものではありませんが、少なくとも、”配慮”をせよと言っています。

参考事例 明治図書出版事件

教科書・学習参考書の出版等を主たる目的とする株式会社Yに勤務するXが、Yの発した転勤命令につき、共働きの妻がいること、二人の子が重度のアトピー性皮膚炎で治療院に週二回通院していること、および将来的に両親の介護の必要があること等を理由に、当該転勤命令は無効であるとして、同命令に基づく就労義務がない仮の地位を定める仮処分命令を申し立てたケースで、転勤命令を無効なものとして拒むことができる「正当な理由」がある場合とは、当該従業員に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等の特段の事情が存する場合をいい、Xについて生じている、共働きの夫婦における重症のアトピー性皮膚炎の子らの育児の不利益はこれに当たるとして、Xの申立てが認容された事例。

引用:https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08097.html

甘え・わがままではない理由④ 人々の価値観の変化

株式会社学情(本社:東京都千代田区)は、20代の仕事観をひも解くために、アンケート調査を実施しました。今回は、「転勤」に関して調査。「転勤」のない企業を希望すると回答した20代が8割に迫りました。「環境を変えたくない」「実家の近くに住みたい」などの声が上がっています。

■調査概要
・調査対象:[20代専門]転職サイト「Re就活」へのサイト来訪者
・調査方法: Webアンケート
・調査期間:2022年5月17日~2022年5月24日
・有効回答数:393名

引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000879.000013485.html

調査対象の母集団の属性にやや”偏り”がある可能性も否めませんが、「Re就活」サイトを来訪した20代の社会人の8割近くが転勤のない企業を希望しているということです。

また、転勤自体が社員の退職を考えるキッカケになるというのが以下の、エン転職の調査であります。

転勤は退職を考えるキッカケになりますかと伺うと、64%が「なる」(なる:36%、ややなる:28%)と回答しました。年代別にみると、20代、30代は7割以上が「なる」と回答。男女別にみると、男性より女性がキッカケになることが分かりました。

【調査概要】
■調査方法:インターネットによるアンケート
■調査対象:『エン転職』(https://employment.en-japan.com/)を利用するユーザー
■調査期間:2022年4月26日~5月25日
■有効回答数:10,165名

引用:https://corp.en-japan.com/newsrelease/2022/29780.html

つまり…今や世の多くの人は転勤を望んでいないにもかかわらず、企業の都合で存在し続けているのが”転勤”であると言えます。

甘え・わがままではなり理由⑤ 時代の変化(女性の社会進出、上がらない賃金等)

1980年代には40%程度であった共働き世帯も、2020年代には65%以上となっています。非常に多くの世帯が共働きをしているということになります。

この事実だけでも、企業が転勤を命じるのは家庭に大きな影響を与えるだろうことは容易く想像が出来ます。女性個人の社会進出という観点で、女性がより自律的なキャリア形成を通して自己実現をはかっていくことは喜ばしいことではあります。

一方で、バブル崩壊以降、労働者の賃金は横ばいで増えていません。しかし、物価は徐々に上がっています。言い換えれば、必ずしも、女性の全員が社会に出たいと思っているのではなく、共働きが必要であるが故に、働いているというケースもあるでしょう。

企業が賃金を上げない→だから生活のために共働きをしている→にも関わらず、転勤によって従業員に負担を強いる…。踏んだり蹴ったりな状況を作り出している、責任の一端は企業にもあります。

甘え・わがままではない理由⑥ テレワークが可能なのに転勤を続けるのは企業の怠慢!

コロナ禍を経て一気に在宅勤務(テレワーク)が普及・一般化しました。その結果、実は会社に出社しなくても出来る仕事はいっぱいあるではないか、ということも判明しました。そして、実際に社員が望まない転勤を廃止する企業が増えて来ています。

NTTが転勤・単身赴任の廃止を検討も大きなニュースになりました(もしかしたら、今現在はすでに”廃止”になっているかもしれません)。

損保大手のAIG損害保険も従業員が望まない転居を伴う転勤を原則廃止しました。社員が好きな場所で働けるように制度を整えた企業もあります、ヤフーやメルカリなどがそうです。

さて、このように一気にリモートワークを中心とした働き方が広まっています。にもかかわらず、”出社”にこだわり続け、そして、転勤を従業員に転勤を強いるのは時代遅れとなります。つまり、”甘えている”のは企業であるということです。

※もちろん、出社しなければ、その土地にいかなければならない仕事はたくさんありますので、ここでは、リモート化出来るにもかかわらずそうしないことを企業の怠慢と捉えています。

※一方で、テスラが原則出社命令を出したり、クックパッド社も出社をベースにしたり、ホンダもそのようにしたりと、企業それぞれが様々な観点から施策の方向性を定めています。もちろん、リモートワークの制度自体がなくなったわけではないと考えますので、出社を主として、必要に応じリモートワークを併用するという働き方なのだと考えられます。

転勤したくない!は甘えじゃない!転勤廃止を進める企業もたくさん

コロナ禍を経て、リモートワークが劇的に普及し、それに伴い転勤のあり方を見直す企業が増えてきました。

朝日新聞 2021年10月12日
「転勤廃止」進めるNTT社長、自らも10回経験 脱・昭和の裏側は
https://www.asahi.com/articles/ASPBD5RH1PBDULFA00Z.html

時事ドットコムニュース 2023年05月10日
オリコ、望まない転居伴う転勤廃止 ポストや職種も公募
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023051000405&g=eco

DIAMOND ONLINE 2021年11月4日
富士通が「転勤」撲滅!過去1年で単身赴任900人解消の本気
https://diamond.jp/articles/-/286457

LIFE INSIDER 2021年1月14日
転勤廃止の大手損保AIG「もう東京でなくてもいい」コロナが起きて決めたこと
https://www.businessinsider.jp/post-227723

一例ですが、この様に名だたる大企業が先陣を切って、転勤廃止に動いています。これが、今のトレンドです。

転勤したくない!を甘え・わがままとするかどうかはあなた次第

企業観点や”そもそも”の観点から見れば甘え・わがままと言えるのではないかと考えます。しかし、だからと言って”転勤”を受け入れなければならない理由にはなりません。

転勤したくないを甘え・わがままとして、受け入れるのか…それとも拒否するのかは”あなた”次第となります。

そして、そもそも「契約は破棄」することが出来ます。

つまり、転勤がしたくないのであれば、従業員側としての権利行使…「退職」「転職」が出来ます。この場合、「2週間前」に申し出ることで労働契約の解消をすることは出来ます。

転勤したくない!出来るだけ穏便に断りたい…断る方法は?

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転勤したくない!転勤を断ることのリスク・デメリットは?

自身にとっては転勤をしたくない理由が正当である、と感じている方もおおいかもしれませんが、残念ながら企業側からするとそれは必ずしもそうとはなりません。そのため、転勤を断ることには様々なリスク・デメリットが存在します。

1 出世(昇進・昇格)が遠のく可能性

転勤の拒否は、会社が期待する役割を担ってくれない。ということでもあります。

「○○に行って、~~~の仕事をしてほしい。」…この”~~~の仕事”が会社に置いて、従業員の育成・キャリア形成上重要と考えている業務経験かもしれません。このような場合、その機会を逃すことで昇進・昇格が遠のく可能性もあります。

また、”転勤を断る”ということは、大層な言い方をするなれば社命に背くということでもあります、当然、社命に背いた従業員という見方になると、昇進・昇格が遠のくのも止むを得ないと言えるでしょう。

2 職場で肩身が狭くなる可能性

”あなた”が上手く断れたとしても、結局”あなた”ではない誰かが行く可能性があります。

これを心配し出すと何も身動きが取れなくなってしまいますが、可能性としてあります。”あなた”がいけないから誰も行かなくて良い、というわけでは当然ないと考えます。

会社としてその配置転換の必要性があるからこそ、人事異動を行おうとしているわけです。そうなると、結局、転勤先で期待することを担ってもらえる他の誰かに行ってもらう必要が発生します。

「”あなた”が転勤を拒否したから、他の○○さんが転勤することとなった」こんな事実がわかってしまった日には、もちろん事情によりますが、その程度によっては周囲から白い目で見られてしまう可能性もあります。

バレなくとも…他の人たちは皆転勤をしているのに、”あなた”だけは転勤がない…不公平だ、と周囲に感じさせる可能性もあります。

3 退職を促される可能性

転勤という業務命令を拒否する。それが一度ならず、二度、三度と恒常化してくると、その従業員(”あなた”)の存在が職場にとって企業秩序を守る上で、支障がでる存在と判断されてきます。

他の人は転勤を会社の命に従っているのに、特定の従業員だけが従っていない。そうなると、これ以上、転勤を拒否する様であれば”あなた”の居場所はもうココにはない、と諭され、退職を勧奨される可能性も出てきます。

4 最悪、懲戒の可能性

企業として正直ここまで大事(おおごと)にしたいと思っていないでしょうから、即座に「懲戒解雇」なんてことにはならないとは考えますが、可能性として前述の判例でもあった通り、最悪クビになる可能性も否めません。

当然、転勤の必要性はその打診があった際に、従業員側にも説明がなされることになります。その上で、従業員としてそれを断ることは、業務命令の拒否に他なりません。

そうなると、企業側としては正当な理由なくして業務命令を拒否したことに対して懲戒処分を行うことが出来ます。

転勤したくない!けど、転勤を命じられてしまったらどうする?

いくら転勤をしたくない(出来ない)事情を話そうとも、転勤の指示が出るときは出てしまいます。そうなると…取りうるアクションは限られます。

対応1:あきらめる・受け入れる

仕方がありません…あきらめて受け入れるというのももちろんひとつの方法です。転勤、デメリットが多いのも確かではありますが、少なからずメリットもあります。良いところに目を向けて前向きに捉えていくことも出来ます。

対応2:ダメで元々、上司に直談判・詳細を確認

ダメ元で上司にて「転勤は難しい」ということを再度直談判をしてみることもありです。もちろん、辞令が出てしまっている以上は通常それを覆すことは不可能に近いと考えます。

ポイントはもしかしたら、「転勤に期間が設けられているかもしれない」という可能性はありあえます。もし、期間が設けられているのであれば転勤の命の際にそこまで言及があるのではないか…とも思われますが、必ずしもそうではないこともあります。

もし、明確な期間が設けられていなくとも、”想定”程度はあるかもしれません。もし、”あなた”にとって許容できる”転勤”なのかどうか詳細を確認してみるというのはひとつ踏んでおくべきステップかと思います。

対応3:何がなんでも転勤を拒否をして出勤をし続ける

これは悪手中の悪手ではあります。転勤の辞令が正式におりたにもかかわらずそれに従わずに、転勤をせずに元の職場に出勤をし続ける…。

周囲の人も驚くでしょうし、転勤が発令された以上、発令日以降はその職場には”あなた”の仕事はないこととなります。つまり…「何がなんでも転勤を拒止して出勤をし続ける」ことは…最早、行き着くところは”懲戒”しかありません…。

かといって無断欠勤をするようなら、さらに立場は悪化し、”懲戒解雇”をうたれる可能性も高まります。

対応4:出るところに出る(裁判を起こす)

どうしても不当な転勤であれば、裁判を起こすこともひとつの手です。しかし、裁判を起こして一体何を得たいのでしょうか?というところまで考える必要があります。

会社に転勤を取り下げてほしい?おそらく、裁判で転勤が不当と認められる確率は低いでしょう…そして、万が一転勤が無効になったとして、”あなた”は今の会社でどのように今後業務をしていくのでしょうか?

”あなた”が不当と感じる転勤命令に対して、泣き寝入りして受け入れろ…とは言いたくはありませんが、結局、”裁判”まで起こす従業員を今後会社が大切にしてくれるでしょうか?

対応5:退職(転職)をする

これが最適解であると考えます。転勤はどうしてもしたくない!けど、転勤を命じられてしまった…覆すことも出来ない…となったら、取りうる手段は、拒否でも抵抗でもなく、会社に三行半を突きつけることです。新たな一歩を踏み出すことです。

転勤したくない!場合の転職は転職エージェントの活用がベスト

転勤なしの案件に応募をするのが今後の転勤を避けるためにはマストとなります。そのような場合には転職エージェントにその条件に合致する求人を紹介してもらうのがかなりの近道となります。

遠慮なく条件を伝えましょう、「転勤がない仕事がいいです。」と。

また、転職エージェントは「転職相談」だけにも乗ってくれますので、まずは相談をしていつでも動ける(転職活動を始められる)状態にしておくのも効果的です。

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さいごに

企業立場では「転勤したくない」は”甘え・わがまま”なのないかと考えますが、いち従業員の立場としては決して”甘え・わがまま”ではありません。

正直なところ、”転勤をしたくない”という意識をもった人が増えてきているにも関わらず、それに対応した施策を打てていない企業は、人事的な取り組みが遅れていると言えると考えます。

やはり、このような場合はいっそ”転職”を通して自身の納得のいく条件で働ける場所を探すしかないと考えます。

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